相続税還付とは、相続税申告後、その相続税の評価対象である不動産(主に土地)の評価を見直し再申告することで、税金還付を受けることを言います。
相続税の見直しは、5年と10カ月間有効です。
相続税の還付手続きは、相続税申告期限(亡くなった日から10カ月)から1年以内であれば「更生の請求」、5年と10カ月以内であれば「更生の嘆願」という方法により、手続きを行うことができます。
つまり、亡くなられた日から5年と10カ月以内であれば、還付手続きが可能です。
※手続きには時間がかかりますので、ご相談から数か月〜半年の猶予は必要です。
相続税還付は納税者の権利
相続税の申告期限は、被相続人の死亡から10カ月以内です。その間に、相続人の確定や財産目録の作成、評価・申告作業などを行わなければなりません。
ところが、税務署はその申告をその後3年間(最大7年間)かけて、徹底的に申告書の内容について税務調査を行います。そこで、過小評価や申告漏れが見つかれば、追徴課税を課してきます。でも、これではあまりにも納税者側が不利です。
ですから、課税上の公平の観点から申告後1年(最大5年)以内であれば、過大評価をしてしまった分についての「更生の請求」もしくは「更生の嘆願」ができるのです。